4、視覚障害者に対する公的制度




視覚障害者に対する所得保障と給付事業には以下のようなものがあります。

(1)所得保障


所得保障制度としては、20歳未満で視覚障害になった人に対する障害基礎年金、就労していて視覚障害になった人に対する障害年金、日常生活において、常時特別な介護を必要とする重度障害者を対象とした特別障害者手当、国や地方自治体より支給される各種の手当などがあります。
その仕組みや手続きが複雑なので、市区町村の役所で相談するのが賢明です。国や地方の税金には各種の減免措置があるので、税務署などでよく調べることが必要です。

(2)割引制度

金の減免には、鉄道、バス、船舶、航空機、タクシー、点字の手紙・点字用紙の郵送、指定された施設発受の録音図書の郵送、NHKの受信料、各種の施設や催し物の入場料などがあります。
これらの割引を受けるには、必ず身体障害者手帳の提示が求められます。
多数の地方自治体では、移動の補償として、福祉タクシー券を発行し、初乗り料金を負担する制度を設けています。
このほか自治体独自の制度があるため、最寄りの役所に問い合わせることが大切です。

(3)視覚障害者のための補装具

視覚障害者のための補装具には、
1、眼鏡(矯正眼鏡、弱視眼鏡、色眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ)
2、義眼
3、盲人安全杖(白杖)
の3品目があります。
このうち、1、と3、は、本人の申請により福祉事務所から給付されます。
これに対して1、と2、を同時に申請する場合には、更正相談所の判断を仰ぐことになります。
ただ、いずれも所得に応じて、費用の一部負担が求められます。

(4)視覚障害者のための日常生活用具

視覚障害者のための日常生活用具には、2013年現在、以下のような物があります。
1、視覚障害者用ポータブルレコーダー
2、視覚障害者用時計
3、点字タイプライター
4、電磁調理器(卓上式)
5、視覚障害者用体温計(音声式)
6、視覚障害者用体重計
7、視覚障害者用血圧計
8、点字図書(主に情報の入手を点字によって行っている視覚障害者)
9、視覚障害者用拡大読書機(本装置によって文字等を読むことが可能になる物)
10、歩行時間延長信号機用小型送信機(カード型送信機)
11、点字ディスプレイ
12、点字器
13、視覚障害者用活字文書読み上げ装置
14、視覚障害者用ICタグレコーダー
15、情報通信支援用具(障害者がパーソナルコンピューターを操作するために必要となる周辺機器、またはアプリケーションソフト)
16、防災ベッドフレーム、障害者用防災ベスト(4級以上)、火災警報機、自動消火器など

参考URL
日常生活用具一覧(視覚に障害のある方) 浜松市
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/syoghuku/welfare/obstacle/content
s/07nitigu_list-sikaku.html

貸与対象者は、拡大読書機などを除き、主に1・2級の視覚障害者となりますが補装具同様、所得制限が設けられています。
また、自治体によって、その認定商品が異なる場合があります。
申し込み窓口は最寄りの福祉事務所か、市区町村の福祉課になりますので、詳しくはそちらまでお問い合わせください。

引用文献
『視覚障害者の介護技術(改訂新版)−介護福祉士のために−』
監修・直居鉄
発行・YNT企画 2002/11/22

                      ライター  菊池 一郎

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